失業手当の話ですか? 通常退職後1年以内に受給しないと受給資格が消失してしまいます。しかし病気の場合プラス3年までは受給資格を延長する事が可能になります。 この受給資格がある間に改善されて週20時間以上働けるようになれば失業手当の申請が出来ます。 ただし申請時医師の就労許可の診断書が必要になります。 いつ支給かはあなたが就労許可の診断書を出さない限り始まりません。 延長申請中は無給です。 また申請しても28日毎に認定日があり(あなたの雇用保険加入歴により90日支給なのか日数が変わります)その間に就職活動の実績の報告が必要になります。一括で入る訳ではありません。
なるほど:2
そうだね:1
失業保険の手続きの間違いでは? 失業保険は、求職者が安定した生活を送りつつ1日でも早く再就職するための支援です。 就職する意思がない人、ケガや病気、妊娠・出産などですぐに就職するのが困難な人は受け取れません。 就労の意志と能力があり、求職活動を行っている事が条件となります。 失業手当の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間となっています。 その期間を延長されたのでは? https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000163256.pdf
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