教えて!しごとの先生
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妻がフルタイムで働いていた仕事を 2023年12月16日から産休育休に入りました。 年収300万でした。 …

妻がフルタイムで働いていた仕事を 2023年12月16日から産休育休に入りました。 年収300万でした。 育児に専念するため 2024年10月31日で退職しました。産休育休中の育休中に退職したので社会保険料の免除対象から外れます。 そのため、11月1日から私の扶養にいれようと考えてました。 失業保険を受け取る場合は 退社後すぐに申請した方がよいのか、延長申請[子供が3歳になる前までに再度申請]を使って後日失業保険をもらった方がよいのでしょうか? 社会保険料と、失業保険について調べてみたのですが、よく分からなかったので教えて頂きたいです。 すみませんが回答お願いします。

補足

働くか働かないかは別としてどちらがお得なのか知りたいです。

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回答(3件)

  • 損得で考えたら会社に在籍し、保険料免除を受けて、育休期間を終えてから退職すべきでしたね。会社に在籍していても当然育児に専念できますので。。。 とはいっても済んでしまったことはしょうがないです。 【育児に専念】を気にされているのでその通りに進むべきですよね、働ける状態ではないので。ですから、育児が落ち着いて入園などされて働ける環境になったら失業給付の申請をするとすればよいのではないでしょうか。

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    そうだね:1

  • 失業手当は今すぐに週20時間以上働けないと申請できないので通常退職後1年以内に受給しないと受給資格が消失するのに対して育休はプラス3年まで延長出来ます。資格がある間に働ける様になれば申請、受給って形になります。 基本手当日額3612円以上は支給開始日から受給終了までは扶養に入れません。 少なくとも支給開始日までは扶養に入っておいた方が良いです。 私も産休、育児ではないけど国保、国民年金の保険料自分だけじゃ無く主人の収入も入るので余計に高くなり泣きました。 また延長期間中は無収入です。 無職でも来年の住民税は容赦なく来ます(苦笑)減免はありません。

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  • 失業保険はすぐに働ける状態と見なされないと受給できません。 なのでそもそも今の状態で受給できるかどうかですね。 受給できないならどちらが得とか関係なく受給資格を延長して扶養に入るしかなくなります。 受給できる場合いくら貰えるかは人によって違いますが、日額3612円を超えた場合は失業手当を貰いながら扶養に入ることはできないので国保に入ることになります。 日額3612円未満なら失業手当を受給しながら扶養に入るのが1番お得ですが、超える場合は失業手当の金額と国保の金額を加味して考えるしかないです。 失業手当の金額や国保の金額は年収や年齢、雇用保険加入状況によって変わるので一概にどちらが得かは言いきれません。 奥さんの貰える金額などを調べて比べるしかないです。

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