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社会保険について教えていただきたいです。 パートの勤め先が代表者一人の法人です。 従業員は私一人です。 私は現在、…

社会保険について教えていただきたいです。 パートの勤め先が代表者一人の法人です。 従業員は私一人です。 私は現在、自分で国民健康保険に加入しています。現在は雇用保険に加入している状態のパートです。 月の手取りは10万~12万くらいです。 引かれているのは雇用保険負担分と所得税のみです。 沢山稼いだりなにか条件があてはまった場合 会社の社会保険に入ることになるのでしょうか? 法人で従業員1人の場合の社会保険について教えていただきたいです。 代表者は社会保険はしてあげられない?といった感じで あまり前向きではなく、私も別に国保のままでもどっちでも良いのですが 知らず知らずのうちになにか違反してましたとかなるのは 嫌なので詳しい方教えていただきたいです。

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回答(2件)

  • 法人の事業所は、従業員の人数に関係なく社会保険が適用される強制適用事業所です。 因みに、4人以下とか5人以上とか言うのは、法人ではない個人事業主の事業所の場合のことですので、あなたには関係ないことです。 あなたが勤務している事業所で社会保険に加入するためには、週に30時間以上、月に17日以上働く必要があります。法律で決められていることですので条件を満たせば加入することになります。 社会保険加入条件『3/4ルール』 ①通常の労働者(正社員)の週の所定労働時間の3/4以上 ②通常の労働者(正社員)の月の所定労働日数の3/4以上 ③2ヶ月を超える雇用の見込みがある ④社会保険適用事業所、又は、任意適用事業所である ①~④【全て満たす】 ①通常の労働者(正社員)の週の所定労働時間が40時間であれば、週の所定労働時間が30時間以上で条件を満たします。 ②通常の労働者(正社員)の月の所定労働日数が22日であれば、月の所定労働日数が17日以上で条件を満たします。

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