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有給休暇について質問です。 会社が買収され12月から新会社へ転籍します。 新会社の規定で有給休暇は現在在籍している社員は1月に有給が付与されます。来年末に消滅する有給(前会社の)が10日あるのですが、来年1月に新会社の有給が11日付与され計21日になります。 ですが、来年1月に新会社から付与された有給11日を使い切らなければ前会社の有給10日は使えないとのことです。 会社が変わったとしても再来年に消滅する有給を先に使い切らなければ来年に消滅する有給を使えないなんて会社が決めれるのでしょうか?
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残念ながらどちらから先に有給消化するか定めた法律は無くどちらから先に消化するかは会社が就業規則等で定める事になります。よって新会社から付与される有給を先に消化すると定めているなら何ら違法性は有りません。因みに国の見解は新会社と同じで新しく付与された分から消化するべきとしています。納得出来ないなら自己都合退職するしか有りません。
> 会社が買収され 会社法に定める合併等の組織変更でないものとして、 新会社に就職入社する形になるので、来年1月付与が法定の勤続0.5年10日の前倒し付与にあたり、現会社の保有数は新会社が法定の年休とば別に独自に上乗せ付与にあたるのでしょう。その付与については、新会社が法定付与年休取得に障害とならなければ、お書きのような法定付与から先行して使用という条件もありです。 というのも、買収でなく会社法上の組織変更だったなら、現会社のもつ権利義務は新会社に包括的に移行し主さんの権利も保護されますが、そうでない買収※のようですので、新しい会社への入社扱い、上乗せもどう付与するか新会社の定めるところになります。 ※買収も株式売買で株主がかわるだけなら、主さん所属する会社に変更はなく、労働者の地位権利義務に変更ありません。
基本は労働基準法です。
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