人事部の者です。 雇止めは解雇の一手法ですが、そもそも解雇には通常解雇・懲戒解雇・整理解雇の3種類が有りますが、本件は整理解雇に該当するようですね。 成績不振で店舗を畳むとか業容を縮小するとかで人員整理の要が生じた時に行われる事です。 ただ、解雇は、他の理由でも行われます。例えば「態度が悪い」とのご指摘が有りますが、上司の業務命令違反を繰り返したり、著しく能力が低かったり、仕事が覚えられなかったり、サボり癖が治らなかったりする場合もそれが発動される事が有ります。これらは概ね「当社の期待する業務水準に達しない」とか「~達する見込みが無いと認む」とした複数人の判断が有れば労基的にも通用し、「解雇権の濫用」には当たらないとされますからね。先の3種類で言えば普通解雇に該当します。ってか、させます。懲戒解雇には社則違反などの証拠が必要なのと、本人への影響が多大ですからね。 そして大抵はそう言う条件を示し、「何なら自己都合退職扱いにしてあげますよ。その方が次の就活に影響しないでしょ?」と言う「譲歩」を示されたりします。それを受け容れるかは本人次第ですがね。 私はその雇止めを通告させて頂く立場ですが、幸いにしてまだその場面に直面した事は有りません。ただ、本件では整理解雇なのに雇止めの時期まで待ってくれた事は良心的と言えるし、離職の理由が会社都合ですから、雇用保険にご加入なら待期期間なしの失業保険受給が可能ですよ。 そして、整理解雇なら懲戒解雇とは異なり、次の就活にも影響しませんよ。
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