教えて!しごとの先生
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有給を使わせてもらえません 今年4月入社、11月末退社なります。 次の就活の準備をしたいので有給を使いたいと社長に伝えた…

有給を使わせてもらえません 今年4月入社、11月末退社なります。 次の就活の準備をしたいので有給を使いたいと社長に伝えたら仕事してない奴に有給なんか出さへんと言われ、5日しか出ないと言われました。6ヶ月以上なら10日出るはずなのに、これ労金に行けば10日もらえますか?

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回答(4件)

  • 労働契約に基づき、会社はあなたからの労務提供を受ける権利がありますが、 一方であなたは会社に有給を行使する権利を持っています。しかも有給は法的な権利ですから、仕事をしてないという主観的な理由は、まったく通用しません。 有給は労働者が会社に対して行使できる法的な権利であり、会社が拒否・抑制・制限によってこれを侵害することは、許されません。 法的に付与された有給を何日使うかは、あなたが決めることであって、会社に権限はありません。 せいぜい、有給によって会社の事業の正常な運営に支障が出る場合、時季変更権を行使できるくらいですが、退職直前の有給に対して時季変更権の行使は物理的にも不可能です。 なので、あなたが持っている有給の権利は、かなり強いものです。 一方、仮に、あなたが客観的にみても十分な労務提供をしていないのなら、会社は成績評価を下げるとか、場合によっては懲戒処分をするのが筋であって、有給を拒否することはできません。 「仕事してない奴」というのが、7カ月しか働かないという意味でしたら、有給を拒否する社長の方が悪いしかないです。 とはいえ、小さな会社なら法令順守ができていないところが多いのではないかという印象がありますし、社長さんも「奴」と言ってますから、冷静でないかもしれません。 なので、そこは冷静に穏やかに対応して、自分が会社に十分貢献できなかったかもしれないが、それと有給使えるかとは別問題なので、・・・という感じでしょうかね。法律で決まっているので、という感じで。 >5日しか出ないと言われました。 会社の5日取得義務の話でしょう。10日以上付与されている労働者に、年間5日取得させる義務があります。 でも、それ以外の日数分については、労働者が申請すれば取得させる義務化あります。 法的には、労働者からの申請を要するか要しないかの違いしかなく、会社が10日間有給を使わせないといけないことに変わりはありません。 なお、有給は権利ですから、あなたが使わない選択もあります。 権利ですから、会社が干渉できないだけであって、道義的にどうするかというのは別問題でしょう。 また、権利の濫用は裁判でも不利になることがあるようです。

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  • 会社に有給を拒否する権利はなく、時季変更権という 業務に支障が出る場合に別日に有給を変更してもらう 権利しかありません 退職前の有給消化は、ほぼ容認されることが多いです 労働基準監督署に相談されてください

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  • 労金はダメです。行くなら労基です。

    そうだね:2

  • いいえ。 会社に有給休暇を請求してその通りに休んでください。それで欠勤扱いにされたら相談してください。と言われるだけです。

    そうだね:1

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