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新聞配達は最低賃金や深夜割増は適用されないのですか? アルバイト・パート募集のチラシを見て電話したところ出来高だと言わ…

新聞配達は最低賃金や深夜割増は適用されないのですか? アルバイト・パート募集のチラシを見て電話したところ出来高だと言われました概算の給料と働く時間を聞きましたが最低賃金を下回っていると思ったのですが最低賃金法は適用されないものなのですか?

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回答(3件)

  • 現役ダブルワーカーです。私は副業として新聞配達を行っております。 主に朝刊配達をやっておりますが、しっかり東京都の最低賃金1163円を1.25倍した深夜割増賃金を私は支給されております。(10月から最低賃金が上がり今東京の最低賃金は1163円です)ちなみに朝刊配達が終わるのは5時半から6時頃ですが、5時を過ぎてからの給料計算が1.25倍になっているかなっていないかは定かではありません。いずれにしましても、私は月におよそ80時間の配達をして月給は12、3万くらい貰っております。 既にお答えなさっている他の回答者もおられますが、アルバイトとして新聞販売店に直接雇用される形であれば最低賃金以上の給料が保証されますが、私はさほど詳しくはありませんが万が一業務委託としての契約であれば最低賃金の適用外となります。もしアルバイトで最低賃金を満たしていなかればそれは法律違反に該当しますので、当該新聞販売店が罰せられることになりますね。 なので、今一度どういった形の雇用契約なのか確認されることをお勧めいたします。新聞販売店も出来れば安い賃金に抑えたいので業務委託契約にて配達して貰い最低賃金以下の給料を支払いたいのは山々ですので、それはご自身で確認なさるしか方法はないかと思います。それか1回の配達でいくら貰えるかお尋ねになってもいいかと思います。至極大事なことなので、ご面倒に思わずにご確認なさってください。

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  • その場所の雇用状況で決めることが多いと思います。 今は、あまり学生はみませんが。 新聞配達の給料形態、 給与形態は、時給制や月給制、プラスで歩合がつく場合が多いです。 なかでも、新聞配達のアルバイトにおいて多いのが時給制です。 毎年、地域の最低賃金決定を行いますが、新聞社はこれを一番気にします。

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  • 出来高払いだと業務委託契約になっているものと思われます。 業務委託契約の場合、労働基準法や最低賃金法の対象外です

    そうだね:1

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