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退職した会社の年末調整が、令和5年12月考課期間(1月15日支払) が令和5年度の源泉徴収票に入っていたのですが、これ…

退職した会社の年末調整が、令和5年12月考課期間(1月15日支払) が令和5年度の源泉徴収票に入っていたのですが、これは合っていますか?間違っていますか?

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回答(2件)

  • 前職は支給日計上ではなく 発生した月で未払金処理をして 翌月に支給されていたかと思うので 間違いないですよ 1月分(2月15日支払)~12月分(1月15日支払) 12ヶ月分なので問題ないです

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  • 退職した会社の年末調整において、令和5年12月の給与が令和5年度の源泉徴収票に含まれているのは正しいです。 通常、1月1日から12月31日までの1年間の給与所得が、その年の源泉徴収票にまとめられます。したがって、令和5年12月の給与は令和5年度の源泉徴収票に含まれるべきものです。 ただし、支払日が1月15日であれば、その給与は実際には令和6年の所得となります。しかし、年末調整の際には、12月分までの給与を前年度分として計算するのが一般的な取り扱いです。そのため、令和5年12月の給与が令和5年度の源泉徴収票に入っていることは問題ありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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