解決済み
アルバイト・パート従業員は勤務先従業員数が50名以下の場合、厚生年金保険及び雇用保険の加入義務がまだないのでしょうか?加入条件を満たしていても、従業員が希望しない限り加入は義務ではなく任意なのでしょうか? 従業員は国民健康保険料、国民年金保険料、住民税の3つの社会保険料のみでしょうか? よろしくお願い致します。
加入条件を満たしていても厚生年金保険に未加入の場合(国民年金保険のみ)、従業員に罰則罰金があるのでしょうか? また、遡って納付になりますでしょうか?
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いいえ、あります。条件が異なるだけです。 元々の非正規雇用の加入条件は、正規雇用の働き方に対して4分の3を超える「週間労働時間」と「月の勤務日数」で加入となります。 例えばフルタイムの人が週40時間、月に22日出勤の場合は、週30時間、月に17日くらい出勤すると加入になるのです。
アルバイト・パート従業員の社会保険加入条件は以下の通りです。 ・厚生年金保険 従業員数が関係なく、1ヶ月の報酬が88,000円以上で、雇用期間が1年以上見込まれる場合は加入が義務付けられています。従業員の希望に関わらず、事業主が加入手続きを行う必要があります。 ・雇用保険 従業員数が常時501人を超える事業所では、アルバイト・パート従業員も加入が義務付けられています。従業員数が501人以下の場業所では、労使が同意すれば任意加入できます。 ・健康保険 従業員数が関係なく、1ヶ月の報酬が88,000円以上で、雇用期間が1年以上見込まれる場合は加入が義務付けられています。 アルバイト・パート従業員が加入する社会保険料は、上記の厚生年金保険料、雇用保険料、健康保険料に加え、所得に応じて住民税と国民年金保険料の支払い義務があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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