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会社の休日について皆さんのお知恵をお貸いただけますか。 特に、年末年始についての解釈についてです。 この年末年始に計…

会社の休日について皆さんのお知恵をお貸いただけますか。 特に、年末年始についての解釈についてです。 この年末年始に計画年休が同意なしに強制的に入れられているせいで、不満感があります。弊社の就業規則の休日に関する部分にこのような記載があります。 ”第○○条(休日) 1.休日は、次の通りとする。 ①毎週土・日曜日 ②国民の祝日・休日 ③年末年始 ④夏季休暇 2.前項の休日のうち、法定休日を上回る休日は所定休日とする。 3.第1項の規定にかかわらず、1か月単位の変形労働時間制が適用される従業員は、個別に明示する。” ただ、今年度も来年度も弊社の休日は1/1のみで、直近だと2024/12/30,31、2025/2,3が計画年休が決められています。 周りの友人は29~1/3は公休でうらやましく思うのですが、年末年始という文章で”年末”というのであれば、せめて12/31は公休にするべきというのが私の考えで不満点です。 (そもそも、1/1も元旦で祝日ですので、就業規則の休日の部分③年末年始と書くのはどうかとも思うのです。) 自分ではおかしいと思っているのですが、一押しが欲しいと思っている状態で、おかしいという声があれば情報源が欲しいです。 ついでに、皆さまの年末年始はやはり公休でしょうか? それとも計画年休でしょうか?その場合どのような理由があるか教えて欲しいです。 会社に強制させるくらいなら、自分で好きなように取得したいと思います。

補足

誤字すいません。 直近だと2024/12/30,31、2025/2,3が計画年休が決められています。 →直近だと2024/12/30,31、2025/2,3が計画年休と決められています。

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回答(5件)

  • なるほど、年末年始の休暇に関する不満はとても理解できます。就業規則に書かれている「年末年始」の解釈や計画年休の強制には、確かに疑問が残る部分がありますね。 まず、あなたの不満について整理しましょう。 年末年始の解釈 年末年始の期間: 通常、多くの企業では「年末年始」は12月29日から1月3日までの期間を指すことが多いです。あなたが指摘されているように、1月1日は元旦で祝日でもありますが、12月31日が公休になるべきだという考えは妥当です。 計画年休の強制 計画年休: 会社が計画的に年休を設定することは労働基準法で認められていますが、これは従業員の意見を尊重し、合意を得ることが基本です。同意なしに強制されると、不満が出るのも無理はありません。 行動の提案 会社の労働組合や社員代表に相談: まずは社内で同じような不満を持つ同僚がいないか確認し、協力して声を上げることが重要です。 労働基準監督署に相談: 強制的な計画年休に関する問題は、労働基準監督署に相談することも検討してみてください。 直接の上司や人事部に相談: 直接の上司や人事部に対して、不満と希望を具体的に伝えてみるのも一つの方法です。 あなたの指摘が合理的である場合、他の従業員も同様の不満を抱えている可能性が高いです。組織として改善してもらうためには、共に声を上げることが有効です。

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  • 会社の休日が就業規則で年末年始と決まっていれば、本来、年末年始は休みという解釈になるのでそこへ計画付与を当てることはできないと思うのですが。 1月1日の祝日前後を計画付与にするのであれば、会社の休日で③は除外されて尚且つ別で記載する必要があるはずです。 有給休暇の計画付与について記載されている部分はないのでしょうか?労使協定等もありませんか? 計画付与では日にちや対象従業員、有給休暇がないまたは計画付与後残り物有給休暇が5日未満の労働者に対する処置等記載する内容も決められているはずですが。

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  • うーん。 法律で言えば休日は基本的に1週につき1日与えなければいけないとだけ規定されてますので、GWやお盆正月は慣例によって連休になっているに過ぎず、休ませなければいけない日にはあたりません。 つまり、休日出勤が無い場合の年間休日は大型連休を無視して105日あれば完全に合法です。法に従っている以上、それをおかしいとは言えないでしょう。 有給を使って連休にすることに同意できないのであれば出勤することになりますが、極端な話あなただけが出勤になる可能性もあるのでは? あまりそこは過敏にならずにお言葉に甘えて有給を取ればいいと思うんですが…

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  • 年次有給休暇の計画的付与制度が貴方の会社で制度化された時に、労使協定が結ばれ、それに基づいて運用されていれば、全く問題ありません。祝日や祭日を休日として設定していない会社は沢山あります。そこに年次有給を充てても何ら違法性はありません。

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