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現在2歳の子を育児中の主婦です。 来年度か再来年度に子が幼稚園に入園してから、失業手当を受給しつつ、扶養内の職探しをしよ…

現在2歳の子を育児中の主婦です。 来年度か再来年度に子が幼稚園に入園してから、失業手当を受給しつつ、扶養内の職探しをしようと思っています。失業手当の受給の制度について調べているとある疑問が出てきました。 失業手当を受給するには、雇用保険に加入できる職(週20時間以上働く職)を探す必要があるようなのです。 私は扶養内のパートを探す予定なのですが、 ①これは扶養内(年収103万の壁)と、雇用保険加入要件(週20時間以上働く)は 両立できるものなのでしょうか? 簡単に素人なりに計算しましたが、例えば1日4時間の週5日勤務だと、時給1,021円以上のところで働くと年103万円超してしまいそうです。 こういう場合は年末に調整して働き控えで対応できるのでしょうか? ②雇用保険は、週20時間勤務予定ということで就職すれば加入できるのでしょうか? もし子どもが熱で休んで、結果的に週20時間働けないときが出てきた場合、雇用保険から外れてしまうのでしょうか? お詳しい方ご教授ください。よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①これは昨今の最低賃金上昇に扶養制度と、雇用保険制度の見直しが追い付いてないような状況ですね。 まだ最低賃金900円台のところはギリギリ両立できますが、1000円を越えると難しいですね。 2028年には雇用保険加入要件が週10時間に変更になるようですが、まだまだ遠いですね。 とはいえ、これは「雇用契約内容」によって加入義務が発生するかどうか判断しますので、雇用契約上は週20時間以上働ける契約にしておきつつ、実労働時間を抑えるのは、雇用先が問題としなければ大丈夫です。 ②①でも触れましたが、雇用保険の加入義務が生じるのは実労働時間ではなく、雇用契約内容によりますので、週20時間働けない状況があったとしても、脱退とはなりません。 ここまでは制度上の問題を記載しましたが、細かいところを言いますと、雇用先によっては「社会保険に加入しないと雇用保険に加入させない」などのマイルールがあるところもありますし、「実労働時間で週20時間以上働けない・働いていない人は雇用契約内容を変更させる」と、細かく管理してくる雇用先もあります。 「社会保険に加入しないと~」という前者は、制度上良くないマイルールですが、後者の「実労働時間で~」というのは悪いことではなく、雇用保険は会社にも負担がありますので、致し方ない部分ではあります。

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