解決済み
もうすぐ妻が失業します。(会社都合) 雇用保険の失業給付を受けながら 少額(短時間)のアルバイトをしたいそうです。 ちゃんと『働いた』申請はします。 給付に制限がかからない、条件と給付金額(まだ日額は分からない)が削られない金額算定の計算式を教えてください。 近所のうどん屋でランチタイムの繁忙時間のみ働きたいとのこと 時給は1,200円でした。2時間週5日くらいを考えています。 店主が調整してくれるので、0.25時間くらいの長短や、今日はいかれませんとか 週4とか週6への変更は自在です。 ずるはしたくないとのこと 決まった時間に働かないと体のリズムが崩れるとのこと 詳しくわかる方、よろしくお願いします。
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一日4時間以上はその日については基本手当は支給されない(支給終了が延びる) 週20時間以上は、雇用契約がある間、基本手当は支給されない それはご存じですよね。 そのうえで、一日4時間未満、週20時間未満で働いた場合に基本手当の減額がどのようになるかという質問でしょうか。 一日当たりの賃金が、以下を超えると超えた分が基本手当から減額されます。 離職時賃金日額×80%-基本手当日額+1,365円 離職時賃金日額、基本手当日額は雇用保険受給資格者証に書かれています。 離職時賃金日額は退職日直前の給与締め日から遡った6か月間の給与総額の180分の1です(長期休業等はせずに普通に働いていた場合)。 基本手当日額は https://www.mhlw.go.jp/content/001281480.pdf で調べてください 例えば離職時賃金日額が5,200円未満であれば、 基本手当日額=離職時賃金日額×80% ですから、一日当たり1365円以上の賃金を得れば、超えた分が減額になります。つまり1365円を超えて働くことは意味がありません。
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