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1か月単位の変形労働制について教えて下さい。上記制度では例えば1日8時間越えであったり、週40時間越えの「シフト」を作ってその定時の時間で働いても残業扱いにならないという制度と理解しています。 この際、例えばよく工場等にあるような「シフトA:9時~18時(8時間)」「シフトB:9時~17時(7時間)」「シフトC:9時~20時(10時間)」というように時間ないしは1日の勤続時間パターン(8時間や9時間や7時間等)」を事前に設定しておかなければいけないという義務は会社にはありますか? というのも現状会社から言われているのは、土曜日を10時間勤務にしろ(プラス2時間)、火曜日を6時間勤務(マイナス2時間)にしろ、という指示自体は来ており、ただ就業規則にも何にもそういう時間の記載はなく弊社にあるのは7時間と5時間のみなのです。ですので繁忙期には7時間×週6=42時間というような事もありますが(普段は7時間×5日+5時間×1日)、そこに週40時間越えの残業代がつかない事は理解はしているのですが、急にそういう事を言われたので…
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最新の高裁判決では全てのシフトを労基に届出しなければ、そのシフトは無効、割増を払わなければ違法とされています。 https://www.corporate-legal.jp/news/5037
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