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失業手当の受給条件について質問です。 下記の場合、何をもってハローワーク側は所得額の確認をされるのでしょうか。

失業手当の受給条件について質問です。 下記の場合、何をもってハローワーク側は所得額の確認をされるのでしょうか。現在個人事業主として月に数回(4時間を超える就労は月1日、4時間未満のいわゆる「内職」に当たるのは4日ほど)働きながら、前職加入していた雇用保険で失業手当が受けられないか検討をしております。 内職の日に働いた分の賃金は2000円ほどですが、4時間以上働いている日の賃金が10万ほどになります。というのも、現在の契約が成功報酬のため請け負っていた案件を終了させることで担当していた2~3か月分の成果が賃金となる形のため1日の収入が高額になります。 ハローワークに相談したところ、「働いている時間が短いため失業手当の対象になる」といっていただけたのですが、額面的な収入は大きくなるため、本当に対象になるのかどうか疑問に思っております。 ハローワークの担当者に確認するのが一番かとは思うのですが、すぐに来所ができないため、質問をさせていただきました。 確かに内職日にあたる日の収入は少ないのですが、所得を証明する明細(失業認定申告書)は月額で記載なので、月収を内職日と就労日で割った額が収入という形になるのではないでしょうか。 その場合には基本手当日額とあまり変わらないため、申請してもいただける手当は少ないという認識でしょうか。 あまり知識がないためご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • (回答編集) (※)「表現」が正しくなかったので >>月収を内職日と就労日で割った額が >>収入という形になるのではないでしょうか。 内職日は「基本手当の減額」対象。 就労日は「基本手当支給停止」対象であり、「給付日数先送り」の対象。 そのため、「失業認定申告書」に 「〇」や「×」で表現を変えているのです。 [〇]:「就職」、「就労」→要は「1日4時間以上の勤務時間」 →「基本手当支給停止」(給付日数は先送り) [×]:「内職」、「手伝い」→要は「1日4時間未満の勤務時間」 →「基本手当が減額される可能性有り」(算定による)

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