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運送業の労働問題についてです。 今勤めてる会社の勤務時間は、8:30〜17時です。私が従事しているのは長距離輸送、いわゆる長距離トラックドライバーなのですが、少し気になったことがありまして。 うちの会社は、出発の日に集荷が例え13時でも、朝8:30には出社して、トラックのなにかをやったりほぼほぼ他の運転手の積み込み手伝い等をします。会社で積む場合もあれば客先についていき積み込み手伝い、終わったらもう一件、もしくは荷造りを時間まで。と言う感じです。でそれが終わり次第自分の時間になったら客先は積み込みに行き、積んで出発、到着まで走り仮眠を取ります。 運転手の拘束時間で問題になった2024年問題はうちの会社で言うこの場合の午前中の労働も含まれているのか?をふと気になりました。もちろんですが1日の目安の13時間は余裕で超えます。 そして帰りの日も、朝に荷物を下ろして帰社したのが例えば11時でも17時まだ手伝い等をするのが決まりです。何もなくてもぼーっといる、そんなパターンもあります。 拘束時間を厳しく管理する時代に、無駄遣いだよなぁとか思ってしまいます。 すいません2つ目です。 ウチには残業代制度がドライバーにはありません。 なのに地場手当もありません。 なので、仮に近県配送で朝5時に出ても3時間半の早出手当もありません。その代わりの運行手当もなく、さらにはじゃあ(17時より)3時間半早く帰ってもいいよ、と言うのもなく、5時に出て帰社が13時でも17時まで荷造り手伝い等をさせられます。 手当も残業代もないのでもちろん3時間半タダ働きです。会社に言うと、その分は基本給に入ってるから。と。じゃ基本給の存在意義は?事務員さんが同じ事しても同じようにするの?と聞いたら事務員さんは出ると。おかしいでしょ。といったら、業務だし仕方ない。基本給に含まれてるから。と。 コレってアリなんですか?みなし残業込み基本給とかではありません。変形労働時間制なるものがあるのは知ってますが、、 確かな知恵を持ってる人、アドバイスが出来る方、コメントお待ちしております。
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法令違反の可能性が高いと思います。 手伝いの時間も労働時間に含まれます。 10月から運送事業者に対する行政処分が厳しくなっていて会社側がきっちり点呼記録や労働時間記録を取っていなければ会社側が痛い目に会います。 労働基準監督署か国交省のトラックGメン窓口に相談したほうが良いと思います。 未払い残業代は過去2年間に遡って請求できるはずですが、エビデンスとして出退勤記録は取っておいたほうが良いと思います。 いまドライバー不足で賃上げし待遇改善をする運送会社も増えてきていますのでドライバーは会社を変わりやすい環境になっていると思いますが、他のドライバーのためにも会社が改善してくれなければ労働基準監督署に相談すべきと思います。
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