解決済み
つい最近大手電機企業の船井電機が破産しましたが、船井電機のように何の前触れも無く破産して全従業員に対して破産しました。全員解雇になります。給料と退職金は払えません。再就職支援もしません。で構わないのですか?これが海外なら暴動ものではないですか?
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はい、そうです。 船井電機を破綻させた犯人は、上田智一です。 船井電機の創業家一族は なんで、こんな男を 船井電機の社長にしたんでしょうか? アホです。 ↓ 船井電機、出版社が買収以降300億円資金流出 …破産申請時は117億円超の債務超過 10/30(水) 7:07配信 読売新聞オンライン 船井電機の本社(大阪府大東市で) 破産手続きが開始された船井電機(大阪府大東市)を巡り、 2021年に同社が出版会社に買収されて以降、 約300億円の資金が流出し、破産申請時は117億円超の 債務超過だったことが29日、読売新聞が入手した資料と 東京商工リサーチ関西支社情報部の調査でわかった。 簿外債務も判明するなど、破綻へとつながった不透明な 資金実態の一部が浮き彫りになった。 (杉山正樹、坂下結子) 【図】船井電機が秀和に買収されてからの資金の流れ 準自己破産の申立人は、昨年3月に取締役に就任した 創業家関係者の船井秀彦氏だった。 前社長の上田智一氏(51)の退任以降、取締役会が開けず、 運転資金にもめどがたたない状況となったことで、 関係者らが混乱を避けようとしたとみられる。 10月24日付の破産手続開始申立書などによると、 債権者は524人、負債額は計約474億円(簿価ベース)。 この中で、上田氏がトップを務める出版会社 「秀和システム」(東京)が 2021年5月に船井電機を買収によって子会社化して以降、 多額の資金が流出し、資金繰りが悪化したと主張している。 この買収の際、秀和側がりそな銀行から借り入れた180億円は、 船井電機の定期預金が担保とされ、今年5月、回収されていた。 上田氏は買収後、経営再建に向け、多角化を進める方針を示し、 2023年3月に船井電機・ホールディングス(HD)を設立し、 持ち株会社制に移行。 業容拡大を図り、23年4月に脱毛サロン 「ミュゼプラチナム」を買収した。 この際、横浜幸銀信用組合(横浜市)から借り入れた 33億円が簿外債務となった。 ミュゼへの資金支援や関連会社への貸し付けなども行われていた。 こうした資金流出の結果、秀和システムによる買収前に 約347億円あった船井電機の現預金は 「ほぼ尽きている」状況となり、保有する関係会社株式も 相当程度が無価値となることも想定され、 破産申し立ての理由となる 「継続的に弁済することができない状態」となった。 事業面でも、主力のテレビ事業の不振で資金繰りが悪化する中、 今年4月以降、営業利益は毎月3億~8億円の赤字が続いた。 映像機器製造のタイの子会社は9月末の原材料の仕入れができず、 操業を停止。 今月からは在庫がなく、商品の納品が滞る状況に陥った。 親会社の船井電機HDも214億円の債務超過に陥っており、 現預金も9月末時点で約700万円まで減少し、 「早晩資金繰りに行き詰まる」状態だった。 今月25日に予定していた従業員給与は計1億8000万円で、 出金すれば、運転資金が1000万円を下回り、 翌日から支払いができなくなる状況でもあった。 ◆準自己破産 破産手続きのうち、取締役会などによる全社的な意思形成が できない場合、取締役や清算人が単独で申し立てられる破産。 悪用されないよう、 支払い不能や債務超過のいずれかであることを 申し立てた本人が説明し、費用を負担する必要がある。 法人の自己破産手続きでは極めて異例の方法。 破産手続終結または廃止の登記をもって法人格が消滅し、 残った債務は免責される。 https://news.yahoo.co.jp/articles/5c1fb4343a8246a76be59aa5bd0aeda6c9333f96
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破産整理なら、会社の残った資産を優先的に労務債権として、破産管財人弁護士が、従業員の給料を優先的に支払う手続きをします。 退職金は諦めることになるが・・・あとはどうしてもその資金すらないとなるなら、国の支援・・・未払賃金立替払制度で保証してもらうこともできます。 当然数か月あるいは半年以上遅れることもあるけど… 労務債権の8割を国が補填しましょうという制度です。 時間かかっても労務債権として、破産管財人が資産を割り振って全額振り込んでくれるのを待つか、それをあきらめて未払賃金立替払制度に任せるかの判断です。
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構わないことはありません。 これじゃ困るんです。 けれども、現実として支払う目途が立たないので、裁判所に破産手続の開始を申立て、開始が決定されています。 規模が大きいので報道されていますが、このような事例は全国で至るところで起きています。 労働基準法では、従業員を解雇する場合、1か月分の解雇予告手当を支払って即日解雇か、1ヵ月以上先の解雇日を告げ、その日に解雇するかのいずれかなのですが、とにかく破産する会社には金がないので、金払わずに即日解雇になってしまいます。 AIの回答は原則論です。 会社の破産は修羅場です。 なお、これくらいの規模の会社であれば、就業規則がしっかりできていて、退職金規程もあると思います。 勤怠管理もされているでしょう。 総務や労務の方々が一生懸命に作業しているでしょうから、破産管財人により独立行政法人労働者健康安全機構の未払賃金の立替払制度の利用を申請すれば、未払の給与や退職金の80%までが受給できます(ただし上限あります 若い方なら限度額88万円まで、年配の方でも296万円まで)。破産後2か月以上かかりますが。
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