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配膳人紹介所へ登録して働いている方、または紹介所の方に質問です。 配膳スタッフとして働いています。 秋は繁忙期な…

配膳人紹介所へ登録して働いている方、または紹介所の方に質問です。 配膳スタッフとして働いています。 秋は繁忙期なので、頼まれるがまま働いていると、130万円の壁を超えそうです。複数の紹介先で働いているのですが、一時的な所得増を証明するための(扶養に留まるための)事業主証明書は紹介所で書いてもらえますか? 実質的に雇用主ではない事業所の書いた証明書でも大丈夫なのでしょうか? 保育園の就労証明書は、紹介所に書いてもらい、問題ありませんでした。 紹介所に確認すればいいのですが、今確認してokだったら11月のシフト増やされそうで今は連絡したくありません。 11月終わりに、証明書を作成してもうつもりです。 もし、紹介所の証明書不可ならば、11月のシフトを減らして130万以内に調整します。

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回答(1件)

  • 130万円の壁を勘違いされていると思います。 社会保険の被扶養者になれる人の条件は今後1年間の収入見込みが130万円以下の人です。今年の1月から12月までの合計収入ではありません。 具体的には130万円÷12か月=108333円で1か月の給料が108333円を超えたら扶養にはなれません。 健康保険組合によって1か月でも108333円を超えたら扶養から外れるとか3か月平均で超えたら扶養から外れると基準は違いますのでまずはそれを確認されたら良いと思います。

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