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ハローワークの求人票について質問です。「時間外労働あり 月平均5時間」については理解できるのですが、「36協定における特別条項あり」、「臨時の受注に伴う業務の繁忙・逼迫による1日5H・1ヶ月60H・1年720H・年6回」の意味がよく分かりません。 詳しい方いれば教えてくださいm(_ _)m
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①36協定の特別条項はあらかじめ定めた残業時間の上限時間を延長することを可能とするものです。 36協定で定めることができる残業時間の上限は月45時間ですが、年6回までなら45時間を超えた残業を命じることが可能となります。 ②「臨時の受注に伴う業務の繁忙・逼迫による1日5H・1ヶ月60H・1年720H・年6回」は特別条項を発動した場合に可能となる上限時間を示しています。 残業時間の月平均5時間というのは残業が全くない社員を含めた全社員の平均でしょう。なかには月40時間以上の残業が必要な業務を担当している人がいるかもしれません。
そうだね:1
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