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退職の申し出をしたら休職を勧められた。 40代女性、営業職です。

退職の申し出をしたら休職を勧められた。 40代女性、営業職です。勤続10年ですが、営業が辛く最近特に前向きに取り組めなくなったので、退職を申し出たところ、直属の上司から、「少し仕事から離れてみたら気持ちが変わるかもしれない。まずは休職をしてみたら。」と言われました。 休職してもおそらく気持ちが変わることはないと思いますが、退職したらしばらくゆっくりするつもりだったので、休職して気持ちが変わらなければそのまま退職する形を取るほうがいいでしょうか。 休職することで何かデメリットがあれば教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    これは、何をメリットと考え、何をデメリットに考えるかで変わります。 休職するメリットは、就業不可の診断書があれば、傷病手当金を受給できる可能性があり、そうなると収入が途絶えません。 デメリットは、傷病手当金は給与ではないため、源泉徴収票に載らない収入となり、期間に対し所得が低いため、転職時に休職がバレるリスクがあります。 退職するメリットは、休職していないため、傷病がバレる可能性が非常に低いです。 デメリットは、働けない状態で退職してしまうと、失業手当の受給対象から外れるため、収入が無いでしょう。

    なるほど:1

  • 戻ることが絶対に無いならば 退職した方がいい 退職した後ずっと無職のつもりだというならば まだしも いつかは再就職するというおつもりならば 現職に休職期間は在籍はしているのに 多くの会社では給与はないため 源泉徴収票の金額が低額や0円だということになる (傷病手当金は所得税の対象外のため源泉徴収票には載らない) メリットは 期間を空けたら ひょっとしたら戻るかもしれない時 と 退職金制度があれば 期間で多少変わり その期間というのが在籍期間だというならば 退職金も金額が変わるかもしれないと 休職期間満了で退職した場合 失業保険の待機期間が発生しない ということくらいでしょうか

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    なるほど:1

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