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有給休暇の時季変更権について。 直前になって有給休暇申請して時季変更権を使われるのはマア納得できますが、2ヶ月3ヶ月前に申請した場合でも事業者は時季変更権を行使できますか?
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時期変更の内容次第ですが、何ヶ月も前だと業務がどうなるかも予想できないので行使される可能性はありえます。 数ヶ月後の有給申請してる時期に仕事量が一気に増えて来たりしたら、繁忙期となるわけなので時期変更権の行使理由となりえますから。 あと、同時期に他にも有給取りたい人がいた場合理由で誰にとなる事もあります。
時季変更権の行使は「事業の継続が困難な程度」に限定されて認められています。 つまり、あなたの有給が事業継続に大きな影響を及ぼす日の取得である場合は、取得日を変更できるってことですので、あるあるですが会社が時季変更権を拡大解釈しているために起こるトラブルですね。
条件が揃えば使えないことはないでしょう。 貴方も条件を揃わせないようにすることです。
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