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休職中の給与控除について。 うつ病などで休職中の欠勤控除は休職前の標準報酬月額で決まるかと思いますが、 2…

休職中の給与控除について。 うつ病などで休職中の欠勤控除は休職前の標準報酬月額で決まるかと思いますが、 2年など年単位で休まれている方もずっと同じ額が欠勤控除として計上され続けるのでしょうか? 途中から減額されるのでしょうか。

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回答(4件)

  • 社会保険料は休職中でも変わらないので、同じ額を支払うと思っていれば良いです。 住民税は前年の所得により変わるので、前年の収入が0なら6月から0になります。 住民税は源泉徴収票からはわかりませんが、前年の所得に応じて住民税は決まりますので、書かれているように転職前年に休職をしていると、転職後の6月に住民税の額が不自然になるので休職していた事はバレます。

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    そうだね:1

  • 出勤15日未満の月は無視される 休職ならずっと無視されるので社会保険料は変化しない

  • 健康保険や厚生年金保険料は、休職中見直しされないので同じ等級のまま支払いが必要です。 同じ等級で支払う保険料が若干変わる事はありますが、基本的にお休み前とほぼ同額を支払います。 住民税は前年の年収によるので、休職した翌年からは変わってきます。

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  • 欠勤控除ではなく社会保険料のことでは無いですか? 住民税に関しては前年の年収によって下がります。 社会保険料に関しては変わりません。

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