回答終了
雇用形態や勤務時間などによると思います。 公立会計年度の場合、フルと週30時間は産休が3ヶ月あります。育休はありません。
保育士のパート勤務の場合、雇用形態や勤務時間数によって社会保険や年金の加入要件が異なります。 ・労働時間が週20時間以上の場合は、雇用保険と健康保険、厚生年金保険に加入することになります。 ・労働時間が週20時間未満の場合でも、勤務先の判断で社会保険に加入できる場合があります。 育児休業については、原則として雇用保険に加入していれば取得できます。ただし、勤務先の規定や要件を確認する必要があります。 パート勤務の場合でも、一定の条件を満たせば社会保険や年金に加入でき、育児休業を取得できる可能性がありますので、勤務先に詳細を確認することをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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