教えて!しごとの先生
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役所の会計年度任用職員を1年半で辞めた者です。 数年前にも精神疾患を患っており職場を辞めました。

役所の会計年度任用職員を1年半で辞めた者です。 数年前にも精神疾患を患っており職場を辞めました。今回も精神疾患によるもので職場を休みましたが、病院の予約が1ヶ月以上後となると言われたので有給消化と欠勤扱いにしても足りないので退職となりました。 ここで質問なのですがハローワークで手当を貰うには退職後の診断書でも有効なのでしょうか?特定理由退職扱いになればすぐに手当が出ると聞いてるのですが… よろしくおねがいします。

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回答(1件)

  • 原則は「診断書によって退職を余儀なくされることになった」順で特定理由離職者の適用が受けられ、事後にとる診断書では、退職との因果関係が認められなくなる怖れがあります。 ただ、質問者さんの場合は「病院の予約が1ヶ月以上後となると言われたので有給消化と欠勤扱いにしても足りない」事情があり、病院以前に町医者への通院歴があれば、それを手がかりに辞めた事情を説明して、ハローワークに理解を求める手順に活路を見い出すことになります。 また、特定理由離職者は「すぐに求職活動が行え働ける状態」を前提に適用されまして、診断書が「すぐの再就職は無理」というような記載内容であってはいけなく、その意味も含め「すぐのお手当」には多くのハードルが待ち構えている状況であることにご理解を…

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