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労働基準法についてお尋ねします。 住宅手当についてです。 除外賃金になってますが、この例外がちょっと理解できないです。(住宅に要する費用にかかわらず、一律に定額で支給されるものや住宅に要する費用以外の費用に応じて算定されるものは算入しなければならない」 これだとほとんどの場合に賃金になってしまうと思います。 賃金除外と除外されない場合、それぞれ例で教えてもらえませんか?
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