教えて!しごとの先生
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労働基準法についてお尋ねします。 住宅手当についてです。 除外賃金になってますが、この例外がちょっと理解できないです…

労働基準法についてお尋ねします。 住宅手当についてです。 除外賃金になってますが、この例外がちょっと理解できないです。(住宅に要する費用にかかわらず、一律に定額で支給されるものや住宅に要する費用以外の費用に応じて算定されるものは算入しなければならない」 これだとほとんどの場合に賃金になってしまうと思います。 賃金除外と除外されない場合、それぞれ例で教えてもらえませんか?

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回答(2件)

  • 住宅手当を例にあげると 費用にあたる賃貸家賃が、5万以下なら5千円、7万以下なら7千円、それを超える場合は1万円といった基準で支給する場合、除外賃金になります。 そうでなく、一律支給やのべ平米広さで基準を決めているなら除外賃金にあたりません。

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  • 住宅手当や家族手当、通勤手当は一定の基準を設けて基準に満たした人のみ支給するなら、残業単価の基準賃金に入らない。 基準なく、社員全員や一部の人に支給している手当は基準内賃金に入ります。 この説明でわかりますでしょうか?

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