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【自宅待機中は出勤扱い?通勤手当は?給料は?】 現在業務命令により自宅待機中です。

【自宅待機中は出勤扱い?通勤手当は?給料は?】 現在業務命令により自宅待機中です。理由は現在自分の能力不足により退職勧奨されており現場に出させないと判断された為に月の半ばから終わりまで自宅待機を命じられています。 その際会社には電車で通勤しているのですがその際の定期代は全額支払われるのでしょうか? 就業規則には『通勤に要する実費に相当する額を支払う。ただし定期or日割り額の低い方』とあり通常の欠勤が長引けば日割り額になると思うのですが自宅待機の際はどうなるのでしょうか? ❶自宅待機でも通常の出勤扱いと同等であり定期分も全額支給 ❷自宅待機は出勤していないので月初めの出勤した分のみ日割り額を支給 どちらになると思いますか? またこの自宅待機中は給与の支払いがあるのか心配です。。。よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    自宅待機は交通費掛からないので支払われないと思った方が良いと思います。 勤務先に確認して、支払われない場合は早く定期を解約された方が良いのではないでしょうか? 自宅待機が会社の指示であれば休業補償の6割は支払われると思います。

  • そこの会社の就業規則を調べよう 自分の雇用契約がどのようになっているのか調べよう。 会社に聞け。 移動もなく交通費など発生しない、 定期は解約した方が良いか自分で判断しろ 判断できなければ上長・会社に相談 何もせず受取れる思考こそ異常 定期は必要なくなった時点で会社があなたに持たせる必要がなくなった、貴方が持つ資格喪失された、一応まだ社員の貴方は対応しないといけない 自宅待機=仕事がない、需要がない 悲しいけど理解したその上で更に考えないと駄目だよ? 利益上げてないのに払えない 稼がないと貰えない 対価と代償は会社も原理原則は同じなので、貰えるハズ、とか、甘い何かに縋り付く考えは捨てて、次に向けて行動しないと詰むよ?

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  • 会社都合の休業であれば、平均賃金の6割以上を支払う義務があります。(労働基準法第26条) 通勤手当の支払い義務はないです。就業規則には「通勤に要する」となっているからです。会社都合であれ自己都合であれ、通勤を要さないのなら支給要件に該当しません。

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