解決済み
教えてください! 給与計算実務検定のテキストに記載されている一文の意味が理解できません。 ---週休2日制の会社で、そのうちの1日のみ労働させた場合には、労働基準法上の休日労働に関する割増賃金は不要。 (週の労働時間が40時間を超えた場合には、時間外労働に関する割増賃金の支払いは必要となる) --- 前後の文はなく、章全体のチェックポイントとして箇条書されている中の一つが以上の文です。 週休2日というのはよくある所定休日+法定休日のことかと思うのですが、労働させた「そのうちの1日」がどちらを指しているのか記載されていないのに、休日労働に関する割増賃金は不要と記載されていることに疑問を感じています。 その日が【法定休日】であれば休日労働に関する割増賃金は必要ですし、【所定休日】であれば休日労働に関する割増賃金は不要、ただし週40時間の法定労働時間を超えた分は時間外労働に関する割増賃金を支払う必要がある、と私は認識しています。 私が間違った認識をしているのでしょうか。それともこのような話をしているのではなく、また別のルールのことを記載しているのでしょうか?調べてみたのですがよく分からず… ご意見をお聞きしたいです。よろしくお願いいたします。
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法定休日特定しておく必要がありません。特定していない場合は週に2日ある休日のうち1日のみ労働させた場合は、残りの1日が法定休日になります。
なるほど:1
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