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私は失業保険を貰えるのでしょうか? 見ていただいてありがとうございます。 お知恵をお貸しください。

私は失業保険を貰えるのでしょうか? 見ていただいてありがとうございます。 お知恵をお貸しください。2023年3/16から派遣社員として12/31まで働き、2024年1月から産休に入りました。 派遣会社からは育休は適応できるが、育休の給付金は日数が足りず給付できないとの回答でした。(ハロワでも確認済みです) 育休なので、今も社会保険は会社が支払ってくれています。 失業保険を貰える半年以上は働いているのですが、今派遣会社を退職したとして失業保険をもらうことはできるのでしょうか? 育休とはいえ無給で旦那の給料だけではとてもこれからやっていけないので、失業保険をもらいながら求職をしたいと思っています。 ご存知の方、教えていただけましたら幸いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    失業保険は「就労可能である」という条件がございまして、現状では条件に当てはまらず貰うことは出来ないでしょう。 半年の雇用保険加入期間で受給可能で、あなたの状況に合うものは「出産、育児理由での特定理由離職者」という条件になりますが、適用するためには、出産育児を理由とした「受給期限の延長措置(延長中は無支給です)」を取った上で、出産、育児を完了(育児の場合、保育園がある、日中の子供の面倒を見れる親族がおり、週20時間以上の就労が可能になる)すれば失業保険は受け取り始めることが出来ます。 ※延長措置を取らずに特定理由離職になるのは厳しい。 なので、まずやることは出産育児を理由に退職→延長を依頼→出産育児を完了させ受給開始 ということになりますが....... 書いたように、育休を取る事情を抱えている状況では失業保険は延長は出来ても受給は出来ません。 これであれば、育休を終わらせて職場復帰するのと、あまり状況は変わらないです。 特段、仕事を辞めたい事情もないのであれば、仕事を探す手間がある分、失業手当を受けようとする方が大変かなぁというのが個人的な考えです。

  • 育児のために直ぐに働けないとして、受給の延長手続きをするのであれば、特定理由離職者になれる可能性はあるかと思います。 但し、受給延長するため、直ぐには受給できません。 特定理由離職者にならない場合は、被保険者期間が12ヶ月の未満となるため、対象外になるかと思います。

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