解決済み
埼玉県にあるアルバイト先の賃金が1060円で、色々と手当がついて1100円を超えます。 手当前提として、最低賃金の1078を下回る基本給というのはアリなんですか?手当がつかない時間は最低賃金が下回るから入れないと言われますし
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基本給だけではなく、残業手当 住宅手当 家族手当 通勤手当などを除き、 恒常的に支払われる手当は最低賃金の対象です
アリです。 最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。 基本給+手当が最低賃金の対象となる賃金です。 ただし、法定の割増賃金や精皆勤手当、通勤手当及び家族手当は除外されます。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/newpage_43898.html
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