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有給休暇について質問です。 準社員(時給)で働いています。 私の会社では、有給を取得すると有給日数分公休が増…

有給休暇について質問です。 準社員(時給)で働いています。 私の会社では、有給を取得すると有給日数分公休が増えます。例えば、公休が10日と決まっているので、有給を2日取得すると、公休12日、有給2日、月の休みが合計14日という計算です。 有給を取得しても休みが増やされたら、給料はプラマイゼロ。むしろ、増やされる公休分マイナスです。 これは、法律等でこのように定められているのでしょうか?

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回答(2件)

  • 月給制でなく、時給制とのこと。年次有給休暇で休んだ日数分公休を増やすのは、たとえ就業規則にそう定めてあっても労基法136条不利益取り扱いにあたるでしょう。 ただ罰則はないので、民事として事業主と折衝、折れない相手には労働審判含む民事訴訟でしょう。

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  • 法律ではなく労働契約上の問題です。 所定休日(=公休日)はあらかじめ定められているはずです。 それが「月当たりシフトにより会社が指定した10日を休日とする」と定められていれば、それに対しての会社からの一方的な不利益変更はできません。 月額固定給制であれば、休日を増やしても従業員の不利になりませんので問題ないのですが、時給制であれば給与が減ります。よって不利益変更とみなされ、従業員の同意が必要となります。 公休日10日、有給休暇2日、追加の公休日2日なら、少なくとも2日分の減収になるはずであり、給料がプラスマイナスゼロになっているというのは勘違いなのではないでしょうか。 勘違いではないのなら追加された公休日は有給の公休日だということになりますので、問題ないように思います。

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