回答終了
私は解雇予告が必要な労働者に該当しますか? ①派遣社員 ②同じ派遣先に5ヶ月と2週間勤務 ③無断欠勤遅刻早退一度もなし④月の出勤日の90%は勤務(21日出勤だとすると大体19日か18日出勤して、2日、3日休む。もちろん事前に報告して) ⑤契約期間は毎回2ヶ月 ➅契約更新は計3回 ⑦一人の社員と著しく仲が悪く、たまに言い合いになる(契約外の仕事をさせようとして来て言い合いになったり、どうしても手が間に合わない仕事を押し付けてきて出来ないと怒られ、それに反論。その仕事をその時間内にできる人間社内に0人。なのに派遣の自分にはさせようとする。完全なパワハラ) 関係ない情報も載せてるかもしれませんが一応こんな感じです。 パワハラで訴えるとかではなくて、とりあえず私を解雇する場合は30日前通告もしくは解雇予告手当が支払う必要があるのでしょうか?
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「派遣社員」で、 「派遣元企業」と「雇用契約」を締結している。 「派遣元企業」と「派遣先企業」が「派遣契約」を締結している。 「派遣契約」に基づき、 「派遣元企業の社員」として「派遣先企業」に派遣されている。 このような状況で、 「派遣元企業」から「解雇通知」されたのが、 「実際の解雇日の30日前」より短期間であれば、 「解雇予告手当」の支給対象となります。 (※) もし、 「派遣元企業」は単なる「派遣先企業」を紹介しているだけで、 貴方が「派遣先企業」と「雇用契約」を締結しているのであれば、 この回答は無視してください。
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