解決済み
有給休暇について会社から以下のメールが社員全員に来ました。私の知る限り、有給休暇は、会社側は拒絶出来ず、時季変更権のみ有する、と言うものだったと思います。以下の文章は、少し問題ありと感じますが如何でしょうか? 【メール内容】 11/1、11/2が有給の申請が多い状況となっております。 2日間におきましては仕事量が多くなると予測されます。 以後、申請を考えている方はお控えいただくか、 別日で調整していただくようお願いいたします。 10/16以降は2日間におきましては有給の申請の許可がおりない場合がございます。 各自、ご了承下さい。
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問題ないです まさに時季変更権の行使をしているだけです ただ後半の文章は誤解を招きますね 10/16以降は2日間におきましては有給の申請は別日の取得になります という表現にすべきでしょう
なるほど:1
>時季変更権のみ有する その通りです。ただ、単に慢性的な人手不足とかでは認められません。会社は代替要員を確保すべきであって、どうしても不可能だった場合に時季変更権が行使できると思います。 また、繁忙期に大勢の有給申請が重なった場合も、会社が時季変更権を行使できる理由となります。 ですので、労基法でいう、会社の業務の正常な運営を妨げる場合に該当する可能性があると思います。
なるほど:1
ありがとう:1
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