教えて!しごとの先生
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試用期間に無給 試用期間(6カ月)に人を無給で雇うのは可能ですか?

試用期間に無給 試用期間(6カ月)に人を無給で雇うのは可能ですか?

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回答(4件)

  • 民法623条(雇用) 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。 雇用契約で無給というのは、違法です。

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