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8月末日退職なのに、厚生年金保険の喪失日が8月1日なのはなぜなんですか?これは正しいのでしょうか? これのせいで、未納期…

8月末日退職なのに、厚生年金保険の喪失日が8月1日なのはなぜなんですか?これは正しいのでしょうか? これのせいで、未納期間があるから国民年金保険に納付しなさいと書類が届き困ってます。退職月の控除は一月分ですが、前月に会社の事情で2ヶ月分控除されているので、返金がない限り計算的には払う必要がないと思うのですが。。

補足

先程会社に連絡をしたところ、会社は8月末で退職なので9月1日に資格が喪失されるはずなのにおかしいから、一度年金機構に連絡をしてほしいと言われました。会社側はしっかりと8月末に退職になってるみたいです。 そして6.7.8月分もしっかりと社会保険料は支払われているとのことでした。

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回答(3件)

  • 7月末に離職されたのでしょうか。 7月末に離職されて喪失日が8月1日になっているものと思います。 7月に天引きされた2か月分は、6月分と7月分と思います。 8月に入社し8月途中に離職することを「同月得喪」といいます。 8月分の厚生年金保険料は一旦徴収されますが、国民年金保険料を納付したら会社を通じて厚生年金保険料が返金されることになります。 「同月得喪」かどうかは年金事務所で確認できると思います。

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  • 退職した日の翌日に厚生年金の被保険者資格を喪失することとなります。 資格喪失日が8月1日なら、退職日が7月31日として処理されています。 「返金がない限り計算的には払う必要がないと思うのですが。。」 心情的にはそうなりますが、質問者様と会社の問題で、 年金事務所は、余分に徴収されたコトは知らず、関係も無いので、 納付しないと滞納となります。 厚生年金の資格喪失が8月1日なら健康保険も同じ扱いですので、 8月中に保険証を使用の場合は、7割分の請求もありますので、含みおき下さい。

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  • 8月31日は土曜日です。なので、会社が8月30日付けで退職にしてしまったのでは無いですかね?それだと社会保険は7月まで適用になるので資格喪失日は8月1日になります。

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