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失業手当について 待機期間が7日間あり、その間は働いてはいけないようですが、この待機期間はいつから始まるのでしょうか?…

失業手当について 待機期間が7日間あり、その間は働いてはいけないようですが、この待機期間はいつから始まるのでしょうか? すぐには働けない状態だったため、以前受給延長の手続きをしました。そして近いうちに就労可否証明書や離職票を持ってハローワークに行く予定なのですが、就労可否証明書などを提出した日から7日間が待機期間になるのでしょうか? それとも待機期間はまた別の手続き後の期間ですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    延長中の場合、延長した理由が解消して、受給を開始したい時に就労可能証明書を提出するのが基本なので、就労可能証明書を提出した日から待機期間が始まると考えて良いですよ。

  • 「待期期間」は、 「雇用保険の基本手当(失業給付金)(※1)」の受給申請日から、 「7日間(受給申請日を含む)」となります。 (※1) 「ハローワークの公式Webサイト」だと、 「求職の申し込み」と表現しているので、 「求職の申し込みを行った日」ですね。

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