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通勤災害の労災について質問です。 水曜日の仕事帰り、歩行中自転車に引かれ、通勤中の労災として会社に申請をお願いしま…

通勤災害の労災について質問です。 水曜日の仕事帰り、歩行中自転車に引かれ、通勤中の労災として会社に申請をお願いしました。事故った次の日(木曜日)は出勤したのですが、体調が悪化して次の日(金曜日)から土日祝含む10日間休みました。 その後会社から、待機期間は休んだ金曜日から公休含まない3日間、それ以降の日は公休日以外の休んだ日が休業補償になると言われました。 自分で調べた時は、公休日含むと書かれてあるのがほとんどだったのですが、会社は労基に聞いたと言っていました。 通勤労災の正しい待機期間と休業補償の日数が知りたいです。

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回答(3件)

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    〈待期期間について〉 通常、治療開始(初診日)以降の休業初日から3日間となります。この3日間は、勤務日が否かに関係なく、休日も含めた期間となります。 質問のケースでは、金・土・日の3日間。 〈休業補償の期間・日数について〉 期間は、休業4日目から休業終了日まで。日数は、休日を含めた日数です。 よって、会社が言っていることは誤りですね(労基署職員が誤った回答をしたかも)。 ところで、初診日はいつですか? 初診日によっては、答えが変わる可能性があります。

  • 待期の3日には公休日を含めます。

  • 待期期間は会社の所定休日も1日としてカウントします。 たとえば、所定休日が土日の会社で金曜日の所定労働時間内に労災事故が起きた場合、事故当日の金曜日から日曜日が待期期間で、月曜日が休業4日目になります。

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