解決済み
4〜6月給与のみ高かった場合の社会保険料はあとから還付される事ってないんですか?4〜6月の平均手取り額が、通勤手当支給やベースアップ、福利厚生利用などの影響により7月以降の通常の手取り額より30%ほど高くなってしまっています。 (7月以降は手取り20万、4〜6月の平均手取りは26万) この影響で、10月給与から社会保険料が見直され、先月の手取り額から1万円も低くなってしまっています。 残業等で増えてしまった訳ではなく、通勤手当やベースアップ分支給などこちらでコントロール出来ない要因で上がってしまっています。 通常の手取りは20万なのに26万円分の社会保険料を払う事になると思うのですが、年末調整などで還付ってされないのでしょうか?
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年末調整は所得税の精算の手続きです。社会保険料は還付されません。 4月~6月だけ給料が高かったのであれば、7月~9月の給与の平均が標準報酬月額表で2等級以上下がるでしょうから、その場合月額変更届が提出されて10月分から社会保険料が見直されるはずです。経理の人に確認してください。
その条件だと随時改訂にも該当しないと思うので、その場合はそのままとなります。
随時改定に該当しない限り変更されることもありませんし、還付されることもありません。
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