教えて!しごとの先生
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社会保険、雇用保険、育休手当などについて。 現在夫の扶養内でパート勤務をしています。 まもなく2歳になる息子を、保育園…

社会保険、雇用保険、育休手当などについて。 現在夫の扶養内でパート勤務をしています。 まもなく2歳になる息子を、保育園に預けて週3〜4日ほど働いています。育児をしながらの勤務にも慣れてきたので、夫の扶養から抜けて少し勤務時間を増やしてもいいかなと考えています。 そして、パート先の社会保険,雇用保険に入れば、今後2人目を授かった時は育休手当を頂けていいのではないかと考えています。 ただ、働き損は避けたいですし、社会保険加入直後に授かった場合に育休手当が頂けないのでは?と考えると少し躊躇してしまいます。 ①もし社会保険に入った場合働き損(税金などで手取りが今より減るなど)を避けるためにはいくらを目標に働くのがおすすめですか? ②育休手当の条件に"1年以上雇用されている事"とありますが、雇用自体は3年以上でも関係なく雇用保険に入ってから1年という事でしょうか? ③夫の名義で住宅ローンを組んでいるのですが、住宅ローン減税などには影響しますか? ④社会保険に入るなら12月や3月に入った方がいいなどお得な時期はありますか? ⑤その他扶養から外れてパート先の社会保険に入る場合に損をしないために確認しておくべき事があれば教えていただきたいです。

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回答(1件)

  • ①夫の年収にもよるので人によってボーダーラインは違いますが、一般的に130万円~150万円だと働き損になると言われています。 働き損を避けたいなら年収150万円以上になるように働くのがいいと思います。 ②育児休業給付金の条件はいくつかあり、そのうちの1つが「雇用されてから1年以上」になります。 ここに関しては雇用保険加入前からでも問題ないのですが、これと別に「育休開始前2年間に雇用保険加入期間が1年以上ある」「育休開始前2年間に月11日以上働いた月が12ヶ月ある」という条件があります。 これは雇用保険加入後かつ育休前2年間に月11日以上働いた月が12ヶ月必要。という意味です。 要するに雇用保険加入後産休開始までに最低丸1年は働かないと育児休業給付金は貰えない。ということです。 ③ペアローンではなく夫1本で住宅ローンを組んでいるなら住宅ローン控除を受けられるのは夫のみなので関係ないです。 ④おすすめの月はありませんが、社会保険料は月払いなので月初がおすすめです。 ⑤質問者様の元の収入が103万円以上なら関係ないですが、未満なら今まで利用できていた配偶者控除が利用できなくなります。(年収201万円未満なら配偶者特別控除が利用可能ですが、配偶者控除より控除額は減ります) また、旦那さんの会社で配偶者扶養手当などがあればそれも貰えなくなります。

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