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労働基準法では一定時間以上の労働には休憩時間を設けることが義務付けられていますが、従業員が勝手に自分の意志で取らないだけ…

労働基準法では一定時間以上の労働には休憩時間を設けることが義務付けられていますが、従業員が勝手に自分の意志で取らないだけなら問題ないですよね?

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回答(4件)

  • 休憩を「取らせない」のは違法であり問題ですが、「休憩時間中に、自由行動として仕事をする」こと自体はなにも禁じられていません。 よって「自分の意志で休憩を取らない」のは、結果として休憩を全くしていないのですから、休憩の管理が出来ていませんから会社の問題です。 ですが、「休憩を取り、その自由行動として仕事と同じことをしている」のは問題が無いことになります。 結果的には同じことなのですが、文言上の問題ですね。

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  • 休憩は、労働基準法において会社の義務とされ、労働者の権利とされます。そのため、会社が休憩をとらせないのは労働基準法違反であり違法ですが、労働者があえて自主的に休憩を取らないことは、必ずしも違法になるとは限りません。もし万が一 労働基準法違反と疑われた際は本人が嘘をつく可能性もあるので自主的に休憩を取らないと言ったという証明があった方がいいと思うので書類に私は自主的に休息を取りませんと書かせるのも良いかと思います

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  • 問題あります。 休憩を取らせる義務があります。 どういう状況であれ監査が入ってバレたら指摘されます。

  • 無給の時間に仕事をしても差しさわりはありません

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