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労働基準法では一定時間以上の労働には休憩時間を設けることが義務付けられていますが、従業員が勝手に自分の意志で取らないだけなら問題ないですよね?
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休憩を「取らせない」のは違法であり問題ですが、「休憩時間中に、自由行動として仕事をする」こと自体はなにも禁じられていません。 よって「自分の意志で休憩を取らない」のは、結果として休憩を全くしていないのですから、休憩の管理が出来ていませんから会社の問題です。 ですが、「休憩を取り、その自由行動として仕事と同じことをしている」のは問題が無いことになります。 結果的には同じことなのですが、文言上の問題ですね。
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