教えて!しごとの先生
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有給を取って休んだのに、後日会社に行くと無断欠勤扱いにされてました。

有給を取って休んだのに、後日会社に行くと無断欠勤扱いにされてました。「具体的な理由書いてないから許可は出来ない」と言われましたが、そもそも法律上はいかなる理由でも会社側は従業員の有給を拒否出来ない為、違法性を疑っています。 こんな理由で有給分の給料が支払われないのはおかしい気がします。 証拠があれば労基に話を聞いてもらい対応してもらう事は可能ですか?

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回答(5件)

  • 可能です。

  • 明白な違法です。まず、会社が有給を拒否すること自体が違法。 有給は労働者が会社に対して行使できる法的な権利ですから、会社が拒否・制限・抑制によってこれを侵害することは許されていません(労働者が極端な有給の取り方をする場合は、会社の事業の正常な運営の妨げになる場合に限り、会社による時季変更権の行使が認められる) 「具体的な理由書いてないから許可は出来ない」 これも違法です。有給は欠勤とは全くの別物であり、労働者側が決めることです。なので、会社の言い分は認められません。 >6日目からはグレーゾーンなんです 他の回答で見かけましたが、間違っています。労働者からの取得申請を要するという違いがあるだけであって、会社が有給を取得させる義務を負うことに変わりはありません。 >証拠があれば労基に話を聞いてもらい対応してもらう事は可能ですか? はい、可能でしょう。既に勝手に欠勤扱いされていますし、会社の言い分は無効となりますから、対応してもらえるのではないかと思います。 厚労省資料です。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf 別のサイトです。 https://osaka.vbest.jp/columns/work/g_other/3874/#:~:text=%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%9539%E6%9D%A1,%E7%90%86%E7%94%B1%E3%81%AF%E8%A6%81%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82

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    なるほど:1

  • 改正労働基準法により、年10日以上有給休暇が付与される従業員に対して、"最低5日"の有給休暇を消化させることが、すべての企業に義務づけられました。 ↑ネットのコピペです。 この法律実は6日目からはグレーゾーンなんです。5日以内であれば責任者が法に則って処罰の対象となりますが、質問者様が使おうとした年次有給が6日目以降なら何とも言えません。10日与えられてるが5日しか休めないという、蓋を開けてみたら…企業がまだまだ沢山あるようです。人手不足などありますし。 "何日目"が鍵なので、自分の有給がいつ回復して、何日目を使うのかをもう一度確認してみて、5日以内でしたら労基案件でいいと思います。もし6日目ならそういう企業なのだと察して下さい。

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    なるほど:1

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