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非常勤講師と社会保険についての質問です。一般企業でのパートであれば、従業員数51名以上の会社であれば、労働時間20時間以上または月収88000円以上(他、学生でないなど)であれば社会保険に加入する必要があると認識しています。(いわゆる106万円の壁。) これがうちの地域の公立学校の非常勤講師の場合。週20時間以上で社会保険加入と書いてあります。 時給計算では週18時間でも軽く88000円を超えるのですが、週18時間で88000円を超える場合でも社会保険には入れるのでしょうか?もしくはあくまで週20時間が基準? 自治体によるかもしれないので最終的には採用前に自治体に確認は必要でしょうが。皆さんでご存知の方がいらっしゃったらお願いします。
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自治体により判断は異なるとは思います。 正確には、労働時間20時間以上かつ月収88000円以上です。適法な運営であれば、労基署もとりあってくれません。 ちなみに、私学ですと、週14時間から私学共済にいれてるという学校もあります。私自身は、そういう条件の所の経験もありますし、また、週25時間ほど、担当していて、共済に入っていてと言うこともありました。
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