回答終了
労働組合の大会に欠席すると回答しても、出席するように訂正させられる件。私は会社の労働組合に加入しているのですが、先日、年に一回開催される定期大会の出欠確認用紙が配られ、私用があるため欠席に丸をつけて委任状を提出しました。 ところが、あまりにも出席率が低かったためか、欠席に丸をつけた私含む若手宛に組合委員長メールが来て、若手は原則強制参加でお願いしますと書いてありました。 定期大会は参加率が大会成立の可否を決める事、原則組合員は出席するべき大事なイベントである事、重々承知しております。 しかし、うちの場合、大会開催まで1ヶ月を切ってから開催日の連絡が来まして、開催場所も多くの社員にとって車で往復4時間かかるような場所での開催ということで、出席率が低くなって当然なのでは、と疑問に思いました。 そこで質問なのですが、 ・一度欠席に丸をつけた人に、強制的に出席に変更させる行為に何か問題はないのか ・労働組合の定期大会が土曜日だと、私用がある人がほとんどで出席率が低くなって当然だと思うので、平日の勤務時間後(17時が定時であれば17時からの開催)に開催するように提案してもよいか。 ・そもそも人によって自宅と開催場所の距離に差が出るため、オンライン開催にすることはできないのか 以上について、有識者の方に、ご回答頂きたいです。 自分も欠席で提出した以上、出席できるように工夫は必要だと思うので、もし良い意見があれば労働組合に改善案を要求しようと思っております。 よろしくお願いします。
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>一度欠席に丸をつけた人に、強制的に出席に変更させる行為に何か問題はないのか そもそもなんであっても「強制」はダメですよね。 ただし言い方の問題だけであり、仮に欠席をしても本当は特になにも不利益が無いなら、大きな問題にはならないと思います。強制ではなかった、ってことなので。 >平日の勤務時間後(17時が定時であれば17時からの開催)に開催するように提案してもよいか。 はい、提案は全くの自由だと思います。 それこそ、その提案すら許してくれないなら出席する意味がありません。 >そもそも人によって自宅と開催場所の距離に差が出るため、オンライン開催することはできないのか 組合員の数などによりけりでしょうし、そのようなシステムが組めるかどうか次第だと思います。
①強制参加 業務としての出席で、その内容 が妥当であるか時間外 労働したものとして賃金は支払われるかにより払われない場合は違法性があります。 払われる場合でも日常的に勤務を休む事は前もっての連絡で 認可される筈で、またその内容に職務と離れた事での強制参加の強要にも問題あります。 コンプライアンス上の問題ですね! ②出席率 出席率を上げる為の提案については、組合員の意見一致でしたら良いと考えます。 ③開催場所 仰るように人により出向く距離、時間が異なり出席の為の経費にも差が出ます。 この際に、組合や会社からその経費が支払われるかの問題もあり強制するなら給料に手当金が付かないと不自然です。 まとめ 今一度、社内や部署など全ての組合員に対してその大会の趣旨や必要性、妥当性について アンケートの回答を収集すると いった提案が良いと思います。
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