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社会保険加入条件の月収8.8万について。 この8.8万には残業代は含まないとあります。 私は時給1000円で9時から13時まで所定の労働時間として働いてます。たまに1時間残業します。月に3回くらい。 1時間残業したら1000円が残業代になり3回残業したら三千円残業代になります。 この、残業代は8.8万に含めなくていい、と言われる年金事務所の方もいるし、含めてくださいという方もいます。 いくつかの年金事務所に聞いてみたら、意見が真っ二つにわかれました。 残業代は8.8万に含めない、というのは2割五分増しになった部分だけ含めないという意味であり、日中に短時間労働してる場合は、所定の労働時間を超えた分は全部8.8万に含めるそうです。 なので、私みたいに日中短時間パートしてる場合は、4時間を超えた分の残業代も全部8.8万に含めると言います。 一方、4時間を超えた残業代は含めなくていいという方もいます。 所定の労働時間を超えた分の残業代は8.8万に含まないという年金事務所の方もいます。 どっちが合ってるんですか? 年金事務所が管轄なんで聞いたのに、、 どっちが正しいかわからないし、例とかも年金事務所のホームページにないので、自分の都合良い方向に考えるしかありませんかね、、
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残業代(常態化しているときは含みます)は含みません。
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