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バスの運転手をしています。今日の退勤が21時で、明日は公休日です。

バスの運転手をしています。今日の退勤が21時で、明日は公休日です。しかし、その次の土曜日の出勤が朝の3時になっています。これって30時間しか空いてないので公休扱いにならないと思うんですが、どうでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ちょうど30時間だと30時間を下回っていませんのでセーフでは? バス運転手の労働時間等の改善基準のポイント(厚労省)より引用 「休日は、休息期間に24時間を加算して得た、連続した時間とします。ただし、いかなる場合であっても、その時間が30時間を下回ってはなりません。」 バス運転手の労働時間等の改善基準のポイント(厚労省) https://www.mhlw.go.jp/content/2023_Pamphlet_B.pdf

    そうだね:1

  • フェリーで拘束解かれても貨物管理からは解かれませんから、そのうちに数合わせなだけの休みはそれを肥やしにしてきた会社と共に崩壊しますよ。後少しの我慢です。 今2024問題て大型自動車が売れないザマミロな現状がありますから。 貴方が運転してるバスも大型からハイエースくらいになる時代が来ますよ。 これは大型自動車が生産できない壁に当たるのです。 必要ない場所に田舎に都会仕様のバスを走らせるような優遇税制とかの賜り物です。 貴方が何処でどんなバスを担当してるか? 東京の真ん中でも通用するバスでしょ?仮に東京なら当たり前かな?

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