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変労時間制について 来月から、週5のフルタイムでアルバイトを始めます。 面接の際に、もっと詳しく聞けば良かったと思っているのですが、変労時間制について質問です。面接では、9-18時まで働けると伝えて合格しました。 先日送られてきた労働条件通知書には、1ヶ月単位の変労時間制が適用されることと、数パターンの始業・終業時間が記載されていました。 ですが、所定労働時間は週40.0時間以上の勤務、所定労働日数は週5日以上の勤務と記載がありました。 この場合、変労時間制を利用して、仮に1ヶ月間の勤務時間を9-18時ではなく、10-16時にした場合、週に5日勤務したとしても、所定労働時間の40.0時間以上に満たないことになりますが、どういう意味なのでしょうか?自分が面接の時に9-18時で働けますともう伝えてしまったので、もう所定労働時間が40.0時間以上に設定されているのでしょうか?資格の勉強をしたいなと考えているので、もし可能であれば数ヶ月ほど勤務時間を10-16時とかにしたいなと思って気になりました。 面接時に9-18時と言ってしまった以上は、もうずっとその時間での勤務になるのでしょうか。 YouTubeなどで変労時間制について調べているのですが中々難しくて、もちろん後日メールで会社に聞いてみるつもりなのですが、ご存知の方がいれば教えていただきたいです。
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変労時間制? 変形労働時間制のことだと思いますが、動画では図表まじえて説明されていても理解できませんでした? 最低でも週1休日(または4週4休日)守りながら、使用者が事前に組む勤務予定表通り働く分には、時間外労働とならず、時間外割増賃金もつかないという勤務体系です。 使用者が組むのに無制限というわけではなくて、日8時間、週40時間以内のかわりに、1カ月または1年といった変形期間とおして組まれた予定労働時間が、月なら177時間(30日の月なら171時間、年なら2085時間)に収まる勤務予定表ならOKというものです(年のほうだと、もっと細かい制約が付きます)。 では、就職先でどういう働き方かたをさせられるのかは、もう一度面接があるならそのときに、でなければ初出勤日に今月の勤務予定表でもみせてもらいながら、説明を受けなければわからないでしょう。というのも上の説明に合致していれば、送られてきた労働条件通知書の範囲で、どういう勤務パターンでもあり得るからです。
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