回答終了
介護休暇についてお伺いします。私の職場では要介護者一人につき年3日(24時間)、二人なら6日(48時間)あります。(実際は一人に付き年5日分あるのですがここでは当社規定有給分3日分で記載いたします) 私は要介護者二人(高齢両親)を抱えていたので年間48時間あると思っていたのですが、今年半ばに父が亡くなりました。それまでに40時間取得済でしたので、母の分として残8時間あると思っていたのですが人事課から亡くなった時点でその人の付与分(24時間)はゼロになり、年間介護休暇付与数は一人分の24時間に変更になるが、オーバー取得分の16時間については遡及して別の休暇や無給とする必要は無いが、今年はもう残数は無い、と言われました。 私としては父が無くなる前の24時間分は父の分、残りは母の分として使っていたので残8時間あると思っていたのですが、人事課のこの解釈は正しいのでしょうか?彼ら曰く平成22年の厚労省の改正育児・介護休業法に関するQ&Aに基づくと言っています。それを読んでみましたが、亡くなったらその人の分の年間付与時間が”丸々消える”、という解釈が私にはできませんでした。ご存じの方お知恵を拝借できたら幸いです。
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申し出の時の人数でと記載があります。 2名だった時の48時間から亡くなった地点で1名の24時間になります。 主様は40時間すでに取得されていて、24時間になると超えている事になりますがこの分は請求されずそのまま処理となる記載もあるようです。 今は1名分で24時間はすでに取得済みとして残数無しになります。
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