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バイトの労働時間、休憩について 9時〜16時までの7時間勤務(休憩45分) 9時〜17時までの8時間勤務(休憩1時間)…

バイトの労働時間、休憩について 9時〜16時までの7時間勤務(休憩45分) 9時〜17時までの8時間勤務(休憩1時間) 週4日で上記で働く場合は8時間勤務の方だけ社会保険に入れますか?また、それ以外のメリットもあれば教えてください。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    社会保険加入者50人以下の企業では、8時間拘束の方だけ加入ですね。 社会保険加入者51人以上の企業では、週20時間以上、月収88,000円以上、学生以外、2ヶ月を超える契約で社保に加入なので、7時間拘束でも社保加入の可能性はあります。

  • >9時〜16時までの7時間勤務(休憩45分) 6.25×4=週25時間 >9時〜17時までの8時間勤務(休憩1時間) 7×4=週28時間 どちらも週20時間以上なので、社会保険ならびに雇用保険の加入対象になります。なお、月額賃金8.8万円未満の場合は社会保険は加入しません。

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  • 社会保険に加入するには、週の労働時間だけではなくそれ以外にも満たす必要がある条件があり、また、勤務する事業所により条件が異なりますので、週の労働時間だけを提示して“社会保険に入れますか?“と質問されても答えようがありません。 ただ、表題の“バイトの労働時間、休憩について“に関して回答すると、労働基準法第34条第1項を遵守しており、休憩が法定通りに取れるいい会社だと言えます。 労働基準法第34条第1項(原文) 第三十四条使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

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