教えて!しごとの先生
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基本給だけで見ると最低賃金を下回っているのですが違法ですか? 他の手当てと合わせて下回らなければ大丈夫なんでしょうか?

基本給だけで見ると最低賃金を下回っているのですが違法ですか? 他の手当てと合わせて下回らなければ大丈夫なんでしょうか?

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回答(4件)

  • はい、他の手当てと合わせて下回らなければ大丈夫です。ただし、含められる手当には条件があります。 厚労省サイトの記事を張りますので、確認してください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/newpage_43898.html

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  • 最低賃金の計算対象となる賃金は、 毎月支払われる基本的な賃金です。 基本給と諸手当の合計です。 但し、諸手当の中で 残業代、休日・深夜労働の割増賃金、 家族手当、通勤手当、皆勤手当は除外します。

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  • 労基法11条に「賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」とありますので、「他の手当等と合わせて最低賃金を下回らなければ大丈夫」ということになるかと^^b

  • 職務手当や住宅手当を含めて上回れば 違法ではありません もちろん 残業手当は含めません

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