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復職に関する質問です。 適応障害による休職から復職希望を出す際、主治医からの診断書を会社に提出しました。「当面負荷…

復職に関する質問です。 適応障害による休職から復職希望を出す際、主治医からの診断書を会社に提出しました。「当面負荷の低減をした上で復職可能」の旨で提出したところ、会社からは「当社では休職前と同じ業務量をこなすことができる前提で復職を認めるため、その診断書では復職の基準を満たさない」旨で回答されました。 (ちなみに上場企業ながらサービス残業が常態化している会社です。) こちらに関して、会社側の回答は適切なのでしょうか?ご教示いただけますと幸いです。

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回答(3件)

  • 適切かどうかという答えは難しいですが・・・・ 労働者側からすれば、 復職時に安全配慮義務の観点から 配慮してもらうのが理想ですが、 会社側からすれば、 他の従業員もいるので規律を守るためには、貴方だけ特別扱いにすることは難しい。 負荷の低減をしなければ復職できない状態であるなら、また再発する可能性も高く、会社としては安全配慮義務の観点から復職を認めるのは難しい。 となります。 お互い安全配慮義務を持ち出す事になるので、どちらも正論といえば正論となり、適切や正解は無い話しになりますから、お互い話し合い妥協点を探すしか無いと思います。 ただし、 会社が復職を認めない為に休職期間満了により自然退職とされた場合には、不当だと争うことは可能です。

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    そうだね:1

    ありがとう:1

  • 「適切」というのは立場の違いと主観の問題なので、なんとも言えません。 会社にすれば、あなたが休職前と同じパフォーマンスを発揮して所定の成果を出してくれないと困ります。 一方、あなたにすれば、そこまで回復していないにしても軽易な作業なら可能ならばそうさせて欲しいわけで、無給のままでは困るわけです。 そうすると、現実的には会社に交渉して落としどころを見つけるしかないということになります。

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    ありがとう:1

  • 会社の対応についてのご質問ですね。適応障害による休職からの復職に関して、会社がどのように対応すべきかについては、いくつかのポイントがあります。 まず、厚生労働省のガイドラインによれば、心の健康問題で休職した労働者の復職支援には、段階的な復職プランが推奨されています。 具体的には、復職後の一定期間は業務量や業務時間を減らし、徐々に通常の業務に戻ることが望ましいとされています。 また、企業は労働者の健康状態を考慮し、適切な配慮を行う義務があります。 例えば、復職後3か月程度の間、業務量や業務時間を半分程度に減らし、その後も当分の間残業なしとする配慮を行うことが求められます。 したがって、会社が「休職前と同じ業務量をこなすことができる前提で復職を認める」という対応は、厚生労働省のガイドラインに反している可能性があります。 特に、サービス残業が常態化している場合、労働者の健康をさらに悪化させるリスクがあるため、適切な配慮が必要です。 このような場合、労働基準監督署や労働組合に相談することを検討してみてください。 また、弁護士に相談することも一つの方法です。適切なサポートを受けながら、会社との交渉を進めることが重要です。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055195_00005.html. オープンチャット「法律相談/被害者救済/相談部屋」 https://line.me/ti/g2/9jhlcxRS-zmRMMVgGDCZ9UMaJM6KjB8bLEiLqQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default チャットでの相談もしています。

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