回答終了
詐欺罪について質問です。 下請けで働いている旦那の給料が未払いで その理由を社長に聞くと、以前旦那が行っていた元請けから違約金を数十万請求され その違約金を払ったため給料が遅れていると言われました。 最初はそれを信じて給料が支払われるのを待っていましたが、違約金を請求されたというのが次第に怪しく思えて元請けの社長さんに直接確認したところ そのような違約金請求はしていないと言われました。 労働基準監督署に行き未払い分の請求をする予定ですが、それだけでは許せれないので訴えたいのですが、このようなケースは詐欺罪などに出来るのでしょうか?
55閲覧
下請けで働いているということは、雇用ではなく業務委託ではありませんか?詐欺罪の立証はおそらく無理だし、労働基準監督署も関係ないので、弁護士マターだと思います。
ムリ。 素直に労基だけで争った方がいい。変なことするとポイントがずれて、勝てるものも勝てなくなる。
詐欺罪とは要するに嘘をついて相手のお金や財産を入手することを言います。旦那さんに支払った給料を嘘をついて奪ったのなら間違いなく詐欺ですが、今回の場合はそうではないので、詐欺とするのは難しいでしょう。どうしても戦いたいなら最寄りの弁護士に相談してみて下さい。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る