回答終了
働く意欲があっても仕事が無いという理由で お昼で上がらせてるのに この前私用で午前に有給取って午後は休業手当(雇用調整助成金)にすることが可能だからその通り出したら給料明細で1日有給になってました。 有給いっぱいあるからで済まされました。 ハローワークに問い合わせますか? ちなみに消滅する有給は買取され わずか千円です。
28閲覧
問い合わせるところはハローワークではなく労働基準監督署。 有休の買い取りがわかるもの、例えば給与明細に記載があるなら給与明細を持ち込むこと。 会社都合での早上がりは労働条件やシフトによっては休業手当を出す必要がある。この休業手当は使用者都合の場合で休業、もしくは早退させる場合は本来の給料の6割までは保証しなさいというもの。例えば時給1000円で4時間働く人が、2時間で帰らされた場合は2000円ではなく、実働2時間の2000円+休業手当400円支払う必要がある。 それで今回の例だけど、解釈がめちゃくちゃすぎる。有休の半日使用に関しては労働規約上問題がないなら全く問題無し。ただし、有休は労働時間ではなく、ただ給料が出る「休暇」なので休業手当は出ない。 さらに言うなれば有休申請はシフト作成時までに、1ヶ月前までに申し出ることと就業規則に明記されていることが多く、その日、普通に働くのか、有休を1日分使うのか、有休を半日使い半日分を働くか否かをあなたが決めることができたはず。どうせ午後は帰らされるから、というのであれば午後は出勤することにしていれば先ほどの例だと400円はもらうことができたがそのようにしたのだろうか? また、雇用調整助成金は雇用を守るため、地域から事業者、つまりは使用者である会社に対する助成金であり、直接あなたが受け取るものではない。 原則有休の買い取りは違法(厳密には法律でないけど)。 消化しきれない場合や、法律で定められた有休よりも日数を多く付与している場合を除き、認められない。 また、有休を買い取らないといけない場合は、3ヶ月の平均賃金を用いるか、1ヶ月当たりの賃金を日数と時間で割って付与することが一般的。例えば時給1000円の人が4時間普段働いていて、退職に伴って1日分有休を買い取ることになるなら、4000円で買い取ることになる。 また、有休の買い取りに関しては双方の合意が必要。どちらかが一方的に買い取ると決めることはできない。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る